こんな経験はありませんか
職場や接客の現場で、次のような場面に戸惑ったことはないでしょうか。
- 目の見えないお客様への案内目の見えないお客様から場所を尋ねられたものの、どのように説明すれば伝わるのかわからなかった
- 耳の聞こえにくいお客様への対応耳の聞こえにくいお客様への案内で、筆談をしたほうがよいのか、どのように確認すればよいのか迷った
- 車いすを利用するお客様の案内車いすを利用するお客様を案内したいが、希望された場所までの経路に段差があり、どう対応すればよいかわからなかった
- 障害のある人と一緒に働くとき障害のある人と一緒に働くことになったが、どのように声をかけ、仕事を伝えればよいのかわからなかった
- 発達障害のある従業員への指導発達障害のある従業員に業務を教えているが、指示がうまく伝わらず、教え方に悩んでいる
こうした場面で、すぐに正解がわからず戸惑うことは、決して珍しくありません。大切なのは、障害名だけで対応を決めたり、担当者一人で答えを出したりすることではなく、相手が何に困っているのかを確認し、できる方法を一緒に考えることです。これが、合理的配慮の基本となります。
2024年(令和6年)4月1日から、事業者による「合理的配慮の提供」が努力義務から法的義務へと変わりました。
これは、2021年(令和3年)の障害者差別解消法改正により決定したものです。事業者には、営利・非営利、法人・個人を問わず幅広い事業者が含まれます。なお、募集・採用や職場での就業など雇用分野では、障害者雇用促進法により2016年4月から事業主に合理的配慮の提供が義務付けられています。
合理的配慮が義務であることは知っていても、実際に申し出を受けたとき、『どこまで対応すればよいのか』『希望どおりにできない場合はどう伝えるのか』と迷う企業は少なくありません。ボスコラーニングでは、基本知識と具体的なケースを通じて、現場で考え、対話し、行動するための研修を実施しています。
合理的配慮とは何か

合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応が必要だという意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、必要かつ合理的な対応を行うことです。
ここでいう障壁は、段差のように目に見えるものだけではありません。音声だけで伝えられる案内、複雑な説明、急な予定変更、口頭指示だけの業務、長時間立ち続ける働き方など、環境や仕組みが参加や利用を難しくしている場合もあります。
配慮の出発点は、障害名から対応を決めることではなく、その人がどの場面で、何に困っているかを確認することです。同じ障害名であっても、困りごとや希望する方法は一人ひとり違います。本人の話を聴き、可能な方法を一緒に検討することが基本となります。
合理的配慮は
特別扱いや優遇ではありません

合理的配慮は、障害のある人だけに有利な条件を与えることではありません。最初から存在する利用上・就業上の障壁を調整し、ほかの人と同じように参加したり、情報を得たり、能力を発揮したりできる状態に近づけるための対応です。
例えば、会議の内容を音声だけで伝えると、聴覚障害のある従業員には情報が届きにくいことがあります。要点を文字で共有することは、特別な利益を与えるのではなく、会議に参加するための情報へのアクセスを整える対応です。
一方で、希望されたことを無条件ですべて実施するという意味でもありません。実現が難しい場合には、その理由を説明し、目的を確認したうえで、別の方法がないかを話し合います。『受け入れるか、断るか』の二択ではなく、建設的な対話によって可能な方法を探ることが重要です。
企業に求められる法的な対応
ー お客様や利用者などへの対応
障害者差別解消法では、行政機関等と事業者に対して、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止しています。また、2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、企業や店舗などの事業者による合理的配慮の提供は、努力義務から法的義務へと変わりました。
商品・サービスの提供、施設の利用、教育、医療、交通など、雇用以外の幅広い場面が対象になります。障害のある人から対応の必要性が伝えられた場合、事業者は過重な負担にならない範囲で必要かつ合理的な対応を検討します。
ー 従業員や応募者への対応
募集・採用や雇用している従業員への合理的配慮は、主として障害者雇用促進法の枠組みで扱われます。雇用分野では、2016年4月から障害者差別の禁止と合理的配慮の提供が事業主の義務とされています。
雇用上の対応では、本人が職場でどのような支障を感じているのか、どのような配慮を希望しているのかを確認し、職務内容や職場環境などを踏まえて話し合います。お客様対応と従業員対応では、根拠となる法律や相談先が異なる場合があるため、社内で混同しないことが大切です。
| 場面 | 主な法的枠組み | 企業が考えること |
|---|---|---|
| 商品・サービス、施設利用など | 障害者差別解消法 | 申し出を受け、障壁を取り除くために可能な対応を検討する |
| 募集・採用、職場での就業 | 障害者雇用促進法 | 職務上の支障と希望を確認し、相互理解のもとで配慮を検討する |
※個別のケースは、業種別の対応指針、社内規程、専門機関の助言なども踏まえて判断する必要があります。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的判断を行うものではありません。
合理的配慮が必要になる場面
合理的配慮の必要性は、必ずしも「合理的配慮をお願いします」という言葉で伝えられるとは限りません。手話、筆談、身振りやサイン、支援者による補佐など、さまざまな方法による意思の表明が含まれます。また、意思の表明が難しい場合でも、社会的障壁の除去を必要としていることが明らかなときには、「何かお手伝いできることはありますか」と声をかけ、必要な配慮について建設的な対話を始めることが望まれます。
また、障害者手帳を持っている人だけが対象になるわけではありません。外見からは障害があるとわからない場合もあります。見た目や診断名だけで必要性を判断せず、実際に生じている困りごとに目を向けます。
従業員への合理的配慮の具体例

ー 聴覚障害のある従業員への情報共有
会議や朝礼の内容が音声だけで伝えられている場合、要点をチャットや文書で共有する、発言者がわかるように進行する、座席や画面の位置を調整するなどの方法が考えられます。ただし、必要な方法は本人によって異なるため、筆談、字幕、手話通訳などのうち何が適しているかを確認します。
ー 発達障害のある従業員への業務指示
複数の指示を一度に受けると整理しにくい場合は、作業を順番に示す、口頭だけでなく文字でも伝える、完成例を見せる、優先順位と期限を明確にするなどの工夫が考えられます。『発達障害だからこの方法』と決めつけず、本人が理解しやすく、力を発揮しやすい方法を一緒に確認します。
ー 精神障害のある従業員との勤務方法の相談
通院や体調の波が仕事に影響する場合、休憩の取り方、勤務時間、業務量、相談方法などを話し合うことがあります。業務上必要な範囲を超えて病状を詳しく聞き出すのではなく、仕事を行ううえで何が支障となり、どのような調整があれば働きやすいかを中心に確認します。配慮内容は固定せず、必要に応じて見直します。
お客様や利用者への
合理的配慮の具体例

ー 視覚障害のあるお客様への案内
案内するときは、一方的に腕や身体をつかまず、どのような案内がよいかを本人に確認します。『あちら』『こちら』ではなく、『右に2メートル進むと入口があります』のように具体的に伝える方法もあります。商品情報や書類の内容を読み上げる場合も、本人の希望とプライバシーに配慮します。
ー 車いすを利用する人への施設内対応
段差や通路幅によって利用が難しい場合、スロープや別経路を案内する、商品を見やすい位置に移す、届きにくい商品を取るなどの対応が考えられます。安全上の理由などで希望する経路を案内できない場合には、理由だけを告げて終わらせず、利用できる別の方法を説明します。
ー 店舗や受付での筆談と代替手段
聴覚障害のあるお客様から筆談を求められた場合、紙とペン、スマートフォン、タブレットなどを使う方法があります。長い文章を一度に書くのではなく、短くわかりやすく伝え、理解できたかを確認します。筆談だけが唯一の方法とは限らないため、本人が希望する伝達方法を確認します。
ー 知的障害のある人への説明
専門用語や複雑な言い回しを避け、一文を短くする、写真や図を使う、一つずつ順番に説明するなどの方法が考えられます。わからないと決めつけて家族や支援者だけに話すのではなく、まず本人に向けて説明し、必要に応じて支援者にも確認します。
ー 外見からはわかりにくい障害への対応
内部障害、精神障害、発達障害、難病など、外見だけではわかりにくい状態があります。『見たところ問題がなさそう』と判断せず、申し出られた困りごとを聴きます。必要に応じて静かな場所への案内、待ち時間の伝達方法の変更、休憩場所の案内などを検討します。
【ケースごとの判断を研修で学べます!】
現場では、同じ答えをすべての人に当てはめることはできません。ボスコラーニングの研修では、実際に起こり得るケースを使い、確認の仕方、代替案の考え方、社内連携を参加者同士で検討します。
障害特性を知ることと
決めつけないことが大事
障害特性に関する基本知識は、困りごとに気づき、配慮の選択肢を増やすために役立ちます。ただし、知識が決めつけにつながってはいけません。同じ障害であっても、見え方、聞こえ方、理解の仕方、疲れやすさ、必要な支援は異なります。
『この障害なら、この対応』ではなく、『この方は今、何に困っているのか』『どの方法なら利用しやすいか』と考えます。特性を知ることと、本人に確認することの両方が必要です。
合理的配慮を検討する5つの手順
-
STEP 01受け止める
- 行うこと
- 申し出や困りごとを途中で否定せずに聴く
- 確認のポイント
- 本人が何を実現したいのか
-
STEP 02確認する
- 行うこと
- 支障となっている場面と希望する方法を確認する
- 確認のポイント
- 障害名ではなく具体的な困りごと
-
STEP 03検討する
- 行うこと
- 安全、業務、費用、人的体制などを踏まえる
- 確認のポイント
- その場で判断できない場合の相談先
-
STEP 04対話する
- 行うこと
- 可能な方法や代替案をわかりやすく説明する
- 確認のポイント
- 一方的に結論を出していないか
-
STEP 05実施し見直す
- 行うこと
- 合意した方法を実施し、必要に応じて見直す
- 確認のポイント
- 実際に障壁が軽減されたか
最初から完璧な答えを出す必要はありません。現場担当者が即答できない場合は、確認に必要な時間を伝え、社内の責任者や専門部署に相談します。誰が判断し、どのように回答するかを事前に決めておくと、担当者個人に負担が集中しにくくなります。
希望どおりの対応が難しい場合
希望された対応が、事業への影響、実現可能性(物理的・技術的な制約や人的・体制上の制約)、費用・負担、事業規模、財務状況、安全上の具体的なリスクなどから実施困難な場合もあります。その際に避けたいのは、『できません』『前例がありません』だけで会話を終わらせることです。
まず、何を実現したいのかを確認します。その目的がわかれば、当初の希望とは異なる方法で障壁を取り除ける可能性があります。例えば、希望された入口に構造上大きな段差があり安全に案内できない場合は、利用可能な別の入口まで案内する、事前にスタッフが待機するなどの代替案を検討できます。
過重な負担に当たるかどうかは、個別の状況を踏まえた客観的な判断が必要です。単に手間がかかる、慣れていないという理由だけで判断せず、実現可能性を具体的に検討し、難しい理由と代替案を丁寧に説明することが大切です。
企業が陥りやすい7つの間違い
- 障害名だけを見て、本人に確認せず対応を決める
- すべての申し出を無条件で受け入れることだと考える
- できない理由だけを説明し、代替案を検討しない
- 現場担当者の経験や善意だけに任せる
- 一度決めた配慮を、その後見直さない
- 本人ではなく、同行者や支援者だけに話しかける
- マニュアルを作れば、それだけで対応できると考える
マニュアルは判断の土台になりますが、すべての状況を事前に書き切ることはできません。基本方針、相談先、対応手順を整えたうえで、社員が対話と判断を練習することが必要です。
なぜ合理的配慮の
社内研修が必要なのか

合理的配慮は、担当者一人の知識だけでは定着しません。受付では対応できても、管理職が考え方を理解していない。人事部には相談できても、現場で情報が共有されない。このような状態では、部署や担当者によって対応に差が生じます。
社内研修の目的は、対応例を丸暗記することではなく、迷ったときに立ち戻れる共通の考え方をつくることです。申し出の受け止め方、困りごとの確認方法、代替案の考え方、社内への相談方法を実際のケースで考えることで、知識が行動につながります。
また、合理的配慮を考える過程で、情報共有や業務指示、施設案内、相談体制など、組織全体の課題が見えてくることがあります。わかりやすい説明や複数の伝達手段は、障害のある人だけでなく、多くの従業員やお客様にとって利用しやすい環境づくりにつながります。
合理的配慮研修
合理的配慮研修は、法律や制度の説明だけで終わりません。豊富な事例で、従業員対応・お客様対応の判断力を身につけるとともに、企業の業種、参加者の役割、実際に困っている場面に合わせて内容をカスタマイズし、実際に現場で使える知識とスキルを学びます。
ー 研修の特徴
- 1回2時間から(最大6時間)
基本理解とケース検討を組み合わせ、導入しやすい時間で設計します
- 全国対応可
対面研修をおすすめしつつ、オンライン研修にも対応します
- 人数を限定しない
会場に収容できる範囲で、参加人数に合わせて進め方を設計します
- 対象別にカスタマイズ
一般社員、管理職、人事・総務、店舗スタッフ、現場責任者などに合わせます
- 業種別の事例
一般企業、製造、小売、サービス、飲食、医療・介護・福祉、金融、交通、宿泊、教育などに応じます
- 自社事例を反映
事前に伺った困りごとや実際の場面を、ケーススタディに取り入れられます
- 対話と実践を重視
参加者同士で考え、判断理由や代替案を言葉にする時間を設けます
ー 例:2時間研修の基本プログラム例
- No.1合理的配慮の基本特別扱いとの違い、社会的障壁、本人との対話
- No.2法律と企業の役割雇用分野と雇用以外の違い、事業者に求められる対応
- No.3障害特性と注意点特性を知りながら、一人ひとりに確認する考え方
- No.4従業員・お客様対応職場やサービス提供の場面で起こる具体的なケース
- No.5ケーススタディ申し出の受け止め、確認、代替案、社内連携を検討
- No.6実践ポイント研修後に職場で始める行動と相談体制の確認
実際の構成は、対象者、業種、参加人数、時間、課題に合わせて調整します。対面での実施をおすすめしていますが、遠隔拠点を含む企業にはオンライン形式もご相談いただけます。料金は、内容や実施条件を伺ったうえで個別にご案内します。
研修内容は無料相談からご提案します
問い合わせフォームに、業種、対象者、参加人数、実施希望時期、現在感じている課題をご記入ください。内容を確認し、自社に合う研修の進め方をご案内します。
合理的配慮マニュアルの作成
研修内容を社内で共有し、対応のばらつきを減らすために、合理的配慮マニュアルの作成もご相談いただけます。企業の業種、既存の社内ルール、従業員対応・お客様対応の範囲などによって必要な内容は異なります。まずは問い合わせフォームから、作成の目的や現在の課題をお知らせください。研修と組み合わせた進め方を含め、詳細をお打ち合わせします。
ー DVD・YouTubeを活用したオンライン研修
集合研修への参加が難しい場合は、DVDやYouTube(限定公開)を活用したオンライン研修もご相談いただけます。各自の都合に合わせて視聴でき、新人研修や定期的な振り返りにもご活用いただけます。動画は字幕付きです。合理的配慮マニュアルと組み合わせることで、学んだ内容を現場で実践しやすくなります。
導入と定着のコンサルティング
合理的配慮を研修だけで終わらせず、社内の相談体制や対応手順に落とし込みたい企業には、導入・定着に関するコンサルティングもご相談いただけます。支援内容は、企業の体制や課題に応じて個別に検討します。『何から始めればよいかわからない』『社内ルールを整えたい』という段階でも、まずは問い合わせフォームからご相談ください。詳細はお打ち合わせのうえでご提案します。
研修受講者の声
人事担当者
合理的配慮は、希望されたことを何でも受け入れることだと思っていました。目的を確認し、難しい場合には別の方法を一緒に考えることが大切だとわかりました。
管理職
本人にどこまで聞いてよいか迷っていましたが、病状を詳しく聞くのではなく、仕事上の困りごとと必要な調整を確認するという考え方が理解できました。
一般社員
障害の種類ごとに正解を覚える研修ではなく、相手に確認することが基本だと学べたので、必要以上に身構えなくなりました。
店舗責任者
断るか受け入れるかの二択ではなく、何を実現したいのかを確認して代替案を考える視点が、現場で役立つと感じました。
障害者雇用担当者
部署によって対応が違うことが課題でした。研修を通して共通の手順を持ち、相談先を明確にする必要性を共有できました。
現場責任者
法律の説明だけでなく、自社で起こりそうな事例を話し合えたため、翌日からどのように声をかけ、誰に相談するかまで具体的に考えられました。
よくあるご質問
合理的配慮についてほとんど知識がなくても受講できますか
研修時間はどのくらいですか
対面研修とオンライン研修のどちらに対応していますか
対応地域を教えてください
参加人数に上限はありますか
管理職向けや店舗スタッフ向けに変更できますか
自社で実際に起きた事例を扱えますか
研修料金はいくらですか
マニュアル作成だけを相談できますか
導入後の定着支援も相談できますか
合理的配慮を
現場で迷わない共通理解へ
合理的配慮への対応は、担当者一人の知識や経験だけに任せるものではありません。企業として基本的な考え方を共有し、申し出を受けたときに確認・検討・対話ができる状態をつくることが大切です。
株式会社ボスコラーニングでは、1回2時間から、対象者や業種に合わせた合理的配慮研修を全国で実施しています。対面研修をおすすめしていますが、オンラインでの実施も可能です。マニュアル作成や導入・定着支援についてもご相談いただけます。
問い合わせフォームに、業種、対象者、参加人数、希望時期、現在の課題をご記入ください。内容を確認したうえで、研修の方向性や進め方をご案内します。具体的な内容が決まっていない段階でもご相談いただけます。
